本年度より建築物・内装の意匠登録が可能となりました。
コロナパニックでなかなかきも鈍いようですが、コロナ関連の内装の意匠出願図面のご相談も頂いております。
ただ、取り扱いのコツがなかなか難しい分野でもありますので弁理士の先生方ももやもやしているのではないかと思います。
特許庁からガイダンスも出されていますが、遠近法を使った図面の出願方法などに曖昧な表現の内容も散見されていて、判断に困る内容になっています。
図面様式などは米国出願の様式をある程度取り入れた様式になっておりますが、実際の運用に疑問が残りますね。
意匠登録出願の基礎(建築物・内装)
意匠の特定という登録要件は何ら変わっていませんから。。
せっかくですので意匠図面屋の立場から何回かに分けて特許庁のガイダンスを読み解く形でわかりやすく解説したいと思います。
