
米国意匠出願
出願方式のポイント(1)
意匠の外国出願で厄介なのは米国意匠出願だと思う。
登録に際して実態審査があるのは米国、日本、韓国、台湾くらいでではないだろうか。
欧州(OHIM)や中国は無審査国である。
ただ中国では図面や写真の作り方に関する方式の審査は行われる。
さて、本題の米国意匠出願であるが、基本的に日本の出願方式に近い部分が多い。
これがかなり厄介な問題で、日本で出願したものを優先権主張して米国に出願するとかなり高い確率でアクションがかかってしまう。
米国の代理人手数料はかなりお高いので、数十万円の追加出費になってしまうのを覚悟しなければならない。
注意しなければならないのは次のような点である。
1.立体形状にはシェーディングをつけることを要求される。
2.部分意匠の定義が違う。
3.全ての形状を特定できるように開示しなければならない。
最近、米国もハーグに加盟して代理人を通さなくても出願できるようになった。
しかし、ハーグを経由するかどうかで審査の内容が変わるわけではないので相当米国出願経験の豊富な方以外はお勧めできない。
アクションがかかった場合は、代理人を通す必要があるからだ。
弁理士手数料を節約してハーグ経由にするわけだから、弁理士業界は面白くない。
最初から代理人を付けた場合より手数料が高くなってしまうことも十分ありえる。
安物買いの銭失いにならないように注意したいものである。
次回に続く。。。